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東温市【保育認定子どもの利用者負担額】

原則として父母の市町村民税額を基準に、市が定める「利用者負担額徴収基準額表」に照らして、階層区分を認定します。ただし、父母以外に家計の主宰者(主に生計を維持する者)がいる場合は、主宰者を含めて算定します。

幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳までの子どもは保育料が無料です。

各月初日の入所児童の
属する世帯の階層区分
利用者負担額(月額) ※ひとり親世帯等以外の場合
階層区分 定義 3歳未満児 3歳児 4歳以上児
標準時間短時間標準時間短時間標準時間短時間
A生活保護世帯000000
B市町村民税非課税世帯000000
C-1市町村民税均等割のみ
(所得割のない世帯)
13,00012,7000000
C-2所得割課税額
24,300円未満
16,00015,7000000
C-324,300円以上
48,600円未満
18,50018,1000000
C-448,600円以上
65,000円未満
21,80021,4000000
C-565,000円以上
81,000円未満
25,00024,5000000
C-681,000円以上
97,000円未満
28,00027,5000000
C-797,000円以上
121,000円未満
34,00033,4000000
C-8121,000円以上
145,000円未満
36,50035,8000000
C-9145,000円以上
169,000円未満
39,50038,8000000
C-10169,000円以上
235,000円未満
46,50045,7000000
C-11235,000円以上
301,000円未満
50,20049,3000000
C-12301,000円以上
397,000円未満
54,00053,000
C-13397,000円以上58,00057,000

※利用者負担額(保育料)は、措置年齢で決定します。年度途中で誕生日を迎えても利用者負担額(保育料)は変わりません。なお、保育料算定に必要となる所得割額については、個人情報のため電話及び窓口ではお伝えできませんので、会社から配布された「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書」をご覧いただくか、税務課にて所得課税証明書を取っていただき、確認してください。

松山市【保育認定子どもの利用者負担額】

令和元年10月から、3歳以上児(令和2年4月1日時点の年齢)の保育料が無償となりました。ただし、給食費※1、通園送迎費、行事費などは保護者負担です。

階層区分 3歳未満児※2
標準時間短時間
A生活保護世帯00
B市民税非課税世帯00
C-1市民税均等割世帯15,00014,700
C-2市民税所得割
56,000円未満
17,50017,200
C-3市民税所得割
63,000円未満
21,00020,600
C-4市民税所得割
74,000円未満
25,00024,600
C-5市民税所得割
111,000円未満
29,00028,500
C-6市民税所得割
119,000円未満
34,00033,400
C-7市民税所得割
164,000円未満
38,50037,800
C-8市民税所得割
201,000円未満
44,00043,300
C-9市民税所得割
210,000円未満
52,00051,100
C-10市民税所得割
342,000円未満
54,00053,100
C-11市民税所得割
342,000円以上
57,00056,000

※1 給食費のうち副食費(おかず・おやつ等)については、市民税所得割額57,700円
  (ひとり親世帯等の場合は77,101円)未満の世帯のすべての子どもと、その他の世帯の第3子以降の子ども(第3子のカウントは
  小学校就学前までの範囲)は、免除されます。

2 令和2年4月1日時点の年齢(3歳未満児・・・平成29年4月2日以降に生まれた子ども)

■減免措置

①ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯等に対する減免

対象世帯の階層 減免措置
C1〜C5※階層
※市民税所得割77,101円未満
・第1子・・・5,500円
・第2子以降・・・無料

②多子世帯に対する減免

対象世帯の階層 第〇子に数える対象 減免措置
C1〜C3※階層
※市民税所得割57,700円未満
すべての子ども 最年長の子どもから順に
・第2子・・・半額
・第3子以降・・・無料
C3※〜C11※階層
※市民税所得割57,700円以上
小学校就学前で、特定教育・保育施設等及び保育料軽減措置に
該当する施設を同時に利用する子ども

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